株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な摘要税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の請求書に、登録番号、消費税率毎に区分した摘要税率及び消費税額等の記載が追加された書類やデータを言います。
売手側
買手である取引先(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
買手側
適格請求書を保存することにより、仕入税額控除が認められることとなります。
適格請求書発行事業者の登録
適格請求書には登録番号の記載要件が求められているので、事業者は適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。
ただし、適格請求書発行事業者の申請には条件があり、消費税課税事業者に限られます。
その為、消費税の免税事業者は免税事業者のままでは、登録申請することが出来ません。
複数税率に対応するための制度であり、益税をなくすことを目的としています。
現状、消費税の仕入税額控除の計算をするにあたり、取引内容により仕入税額控除ができるかどうかを判断しています。
しかし、消費税は制度改正を経て、8%、10%等複数税率が混在しています。
税率が1種類であれば消費税の計算も容易に出来ますが、複数税率となれば、消費税率毎に区分した税率、消費税額を明確に区分する必要があります。
また、取引先は消費税の課税事業者、免税事業者に区分することが出来ます。
現状、消費税の免税事業者であっても、発行する請求書は取引内容に応じた消費税率を計上することも可能なので、預かった消費税分が手元に残ることとなります。これを益税と言います。インボイス制度が始まると、こういった益税がなくなることとなります。
インボイスが始まることにより、請求書の作成方法が統一されます(適格請求書)。
その為、買手側は適格請求書が発行されることにより、複数税率が整理されますので、発行された内容通りに集計すれば良いこととなります。
申請や業務などの業務負担がかかる点にあります。
売手側は適格請求書発行事業者の登録をする必要があります。
また、現状は取引内容に応じて仕入税額控除が出来るかどうかを判断しています。
しかし、インボイス制度が始まると取引先が消費税課税事業者かどうかを判断するために、登録番号の有無を確認していく必要があります。インボイス制度に向けて会計ソフトも改良されています。人の手だけでは限界がありますので、導入コストは掛かりますが、会計ソフトを活用した業務効率を着手していく必要があります。
免税事業者の今後の対応
消費税免税事業者は益税を運転資金に回すことが出来ました。
インボイス制度が始まると、適格請求書を発行することが出来ないので、取引先は仕入税額控除をすることが出来ず、今まで通りの取引が難しくなることが考えれます。
取引先が消費税課税事業者の事業者となる場合は、消費税の課税事業者になることも選択肢となります。
現在、政府の方でもインボイスに対する緩和措置を設けています。
免税事業者がインボイス制度に対応するために消費税課税事業となった場合は、3年間は納税額を売上税額の2割に軽減する緩和措置が設けられ、免税事業に対する負担を軽減する措置となっています。
インボイス制度が始まるまでに点検すべきことがあります。
売手側は適格請求書発行事業者の登録を行った後は、自社が発行するインボイスが記載要件をみたしているかどうかを確認する必要があります。
買手側は取引先がインボイスに対応している事業者かどうかをインボイス制度が始まる前に確認していく必要があります。免税事業者との取引が多い場合は、取引先が免税事業者のままでは、仕入税額控除ができなくなってしまうので、相手側の動向を把握する必要も出てきます。また、インボイスは経理部門以外の営業部門等の従業員さんにも関わってきますので、従業員さんへの研修を行い、周知させていく必要があります。
インボイス制度が始まるまでに準備すべきことは多々ありますので、そのままにせず、専門家と一緒に進めていく必要があります。弊所の方でも、経理業務コンサル、税務相談を含めたサポートを手がけておりますので、何ななりとご相談下さい。