株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました こんにちは!さいたま経理代行センターです。今回は、電子取引データ保存について詳しく解説していきます。
電子取引データ保存は、多くの事業者にとって必須の対応となっており、その具体的な方法や注意点について疑問を持つ方も多いでしょう。このコラムを読むことで、電子取引データ保存の基本から具体的な実践方法までが分かります。特に、電子取引データの改ざん防止策や紙の領収書の扱いについて詳しく説明していますので電子取引データ保存について知識を深めたい方や、実際の対応方法を知りたい方はぜひ最後までご覧ください!
電子取引データ保存義務化への対応ができるフローチャートを作成しましたので、今一度チェックしてみてください。
A、改ざん防止措置として、下記①〜④のいずれかが必要です。
① タイムスタンプが付与されたデータを受け取る
② 保存するデータにタイムスタンプを付与する
③データの授受と保存を、訂正削除履歴が残るシステムや、そもそも訂正削除ができないシステムで行う
④改ざん防止のための「事務処理規程」を制定し、遵守する
④の方法が最も手軽に対応でき、国税庁ホームページにサンプルも用意されています。参考資料(各種規程等のサンプル)|国税庁 (nta.go.jp)
A、電子データのまま保存する義務があるのは、あくまで「データでやりとりした領収書等」です。紙で受け取った領収書等は、紙のまま保存することができます。紙で受け取った領収書等をデータ化して保存する場合は、「スキャナ保存」の各要件を満たす必要があります。
A、電子データ保存に関する各要件を満たし適切にデータを保存していれば、取引情報を管理するために書面に出力したり、データの喪失に備えて念のため書面に出力したものを併せて保存しておくことは、禁止されていません。
A、保存要件を満たしていない場合は青色申告の承認の取消対象となり得ますが、承認取消しは保存要件違反があったことをもって直ちに必ず行われるものではありません。承認取消しには一定の基準となる指針があり、例えば、調査の際に帳簿書類を提示しないことなどが挙げられます。そして、真に青色申告書を提出するにふさわしくないと認められるかどうかなどを検討した上で、取消しが行われます。
さいたま経理代行センターでは、経理代行サービスはもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。貴社に訪問して経理業務を行うので、引き継ぎまで時間がなくても安心です。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。