株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました こんにちは!さいたま経理代行センターです。
企業を解散する際には、複雑な手続きや税務の処理が伴います。このコラムでは、法人の解散から清算までの流れを詳しく解説し、皆さんの疑問や不安を解消していきます。これから法人の解散を検討している方や、現在手続きを進めている方はぜひ最後まで読んでみてください!
法人の解散は、その法人が営業活動を停止し、事業を終了することを指します。解散の決定は通常、株主総会で行われ、その後、法的な手続きを経て法人格が消滅します。
法人の解散手続きは、主に以下のステップで進行します。
1. 株主総会の招集
株式会社の解散は、株式会社の所有者である株主にとっては極めて重大事項です。取締役は株主総会を開催するために株主総会を招集する必要があります。
2. 株主総会議事録の作成
株式会社の解散を行うときは、解散の登記が必要です。解散登記を申請する際に、株主総会議事録を添付する必要があるため、議事録を作成します。
3. 解散及び清算人の登記
清算人は、解散の日から2週間以内に本店所在地にて解散と清算人の登記を行う必要があります。登記には法務局へ申請し、登録免許税が必要です。株主総会の議事録も必要となります。
4. 異動の届出の提出
会社が解散した際には、納税地の所轄税務署、県税事務所、市区町村、社会保険事務所などに解散の異動届出書を提出します。提出期限は法定で定められていませんが、解散決議後、可能な限り早く提出することが望ましいです。
解散日現在の貸借対照表と財産目録を作成し、株主総会の承認を受けます。これに基づいて、原則として処分価格により計上します。
解散事業年度の確定申告書を年度末の翌日から2ヵ月以内に提出します。解散後は「清算事業年度」となり、残余財産が確定した場合には「残余財産確定事業年度」となります。
清算とは、解散した法人が残る財産や負債を整理し、法人格を消滅させるプロセスです。
1. 清算事業年度の確定申告
清算事業年度の確定申告書を、年度末の翌日から1ヵ月以内に提出します。
2. 決算報告書の作成
残余財産が確定した場合、決算報告書を作成し、株主総会の承認を受けます。これによって清算は完了します。
3. 株主総会議事録の作成
清算決了登記を行う際に、株主総会議事録を作成します。
4. 清算決了登記
本店所在地においては決算報告の承認の日から2週間以内に清算決了の登記を行います。必要書類には清算結了登記申請書、決算報告書、承認を受けた株主総会の議事録があります。この登記によって、会社は正式に消滅します。
5. 確定申告の提出
清算事業年度において残余財産が確定した日から1ヵ月以内に、残余財産確定事業年度の確定申告書を提出します。
6. 異動届の提出
清算が完了したときは、納税地の所轄税務署、県税事務所、市区町村に清算決了の異動届出書を提出します。提出期限は法定で定められていませんが、清算決了の登記後、遅滞なく提出することが望ましいです。
〈ポイント〉解散が決まったら決算までにある程度の債務整理をしておく。(借入金が多い場合は債務免除する繰越欠損金(期限切れ欠損金)があるか確認する、等)
法人の解散を決定すると、その後に最低でも2回は税務申告を行う必要があります。解散の日から残余財産確定の日までが1年を超える場合、その年数に応じて税務申告の回数も増えます。
事業を行っていない休眠状態の会社を放置すると、売上はなくても税金がかかるため、事業を再開する意思がなければ解散に踏み切るべきでしょう。解散から清算にはさまざまな手続きが必要で、時間も費用もかかります。会社の解散を決断した場合、まずは必要な手続きを確認し、場合によっては専門家のサポートを検討して慎重に進めましょう。
さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。