株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました こんにちは!さいたま経理代行センターです。
重加算税について調べている皆さん、税務の複雑さや心配事に共感します。このコラムでは、重加算税の概要とその影響、対策方法について詳しく解説します。この記事を読むことで、重加算税の仕組みと対策法が理解できるようになります。特に、経理業務を見直したいと考えている企業の方々には必見の内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
はじめに加算税とは、申告しなかったり、納期に間に合わなかったりしたときに対してのペナルティとして、追加で税金が課せられることを指します。
加算税にもいくつか種類があり、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税があります。これらを意図的に行っている、いわば脱税と判断されたら、先ほど挙げた加算税の代わりに重加算税が課せられるのです。
重加算税が課せられたらどれだけ税金が変わってしまうのか。加算税と重加算税についての違いについて触れていきましょう。
加算税と重加算税の違いは税率が違う事です。加算税は上記で挙げた三種類ほとんどが10%、無申告の場合20%であるのに対して、重加算税は35%、無申告の場合40%である点です。
●例えば30万円の申告の漏れがあった場合。
→30万×10%=3万円
3万円の加算税となり、30万+3万で33万円の納税額となる。
●意図的に30万円の隠蔽があった場合
→30万×35%=10万5千
10万5千の重加算税となり、30万+10万5千=40万5千円の納税額となる。
意図的かどうかでこんなにも税金が変わってくるのです。
改正の背景として、隠蔽・仮装した申告書を提出するのが増えている。申告期限後に更正請求書が提出でき、隠蔽・仮装の更正請求書の提出が増えているといったことが背景となっています。
更正請求書とは納税者が申告後に、税額が過大であると知った場合に税務署等から減額を求めることができるもので、この更正請求書の隠蔽・仮装をしての提出によって、不正に還付金を受領する事例が発生しました。
このことから、隠蔽の申告書の提出だけでなく、申告後の隠蔽・仮装の更正請求書を提出した際にも重加算税の対象となる改正が行われました。
重加算税は、意図的な税務違反に対するペナルティとして非常に厳しいものです。正確な経理業務と法令遵守を徹底することで、重加算税のリスクを軽減することが重要です。経理業務を適正に行うことは企業の信頼を守るだけでなく、健全な経営の基盤となります。適切なサポートを受けながら、安心して経営に専念していただけるよう、私たちさいたま経理代行センターは全力でサポートいたします。
さいたま経理代行センターでは、経理代行サービスはもちろんのこと、給与計算、年末調整等の関連業務を含む給与計算業務に係るトータルサポートを承っております。貴社に訪問して経理業務を行うので、引き継ぎまで時間がなくても安心です。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。