株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしましたこんにちは!さいたま経理代行センターです。
暗号資産の期末時点での時価評価課税について悩んでいる方も多いのではないでしょうか。税制改正により、暗号資産の期末評価に関する新しいルールが施行されました。今回は、最新の税制改正の内容やメリット・デメリット、暗号資産を保有する企業が知っておくべきポイントをお伝えします。暗号資産を保有する企業の皆さん、ぜひ最後までご覧ください!
暗号資産市場は非常に変動が激しく、期末時点での時価評価が投資家にとって不利に働くことが多々あります。
また、国際的に見ても日本の暗号資産の課税方式は他国と比べて非常に厳格であり、不利な状況に置かれているという指摘が多くありました。このため、暗号資産を保有する法人が適正な税負担を行えるように、また日本の税制が国際基準に近づくように、今回の改正が実施されることになりました。
暗号資産市場の変動の激しさや、国際的な課税ルールとの整合性を考慮し、より合理的で公平な評価方法への見直しが求められたのです。
今回の改正により、発行者以外の第三者である法人が保有する暗号資産については、一定の条件を満たす場合、期末の時価評価課税の対象外となることが可能になりました。具体的には、以下の2つの評価方法から選択できるようになります。
原価法:取得したときの価格を基準に評価する方法
時価法:事業年度末の時価で評価する方法
引用:国税庁資料(暗号資産の評価方法の見直し)
譲渡制限等の一定要件を満たす暗号資産に係る期末時価評価課税で、令和5年度の改正では自ら発行し保有する者が課税対象外となりましたが、令和6年度改正では発行者以外の法人が継続的に保有するものも課税対象外とされました。
今回の改正で、期末時価評価課税の対象外となるためには、暗号資産が以下の要件を満たす必要があります。
他の者に移転できないようにする技術的措置が取られていることが必要です。これにより、暗号資産の流動性が制限され、期末時点での評価額が安定化します。
その制限が付されていることを認定資金決済事業者協会において公表されることが必要です。暗号資産を保有する法人は、その制限が付されている旨を暗号資産交換業者に通知することで、この要件を満たすことができます。
今回の改正により、暗号資産を保有する法人にとっては、税務上の負担が軽減される可能性が高まります。これにより、期末時点での評価額に振り回されることなく、安定的に暗号資産を保有・運用することが可能になります。
一方で、改正後も暗号資産に対する税務上の取り扱いは複雑であるため、専門家のアドバイスを受けながら、適切な評価方法を選択することが重要です。また、認定資金決済事業者協会への通知手続きなど、必要な対応を事前に行うことで、スムーズな税務処理を実現しましょう。
暗号資産の期末時価評価課税に関する改正により、企業はより柔軟かつ合理的な税務処理が可能になりました。しかし、改正内容を正しく理解し、適切な対応を行うことが重要です。暗号資産を保有する法人の皆さんは、ぜひ今回の内容を参考にして、今後の税務対策に役立ててください。
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