株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしましたこんにちは!さいたま経理代行センターです。
インボイス制度が始まってから今月で1年になりますが、税務署には様々な問い合わせがあるようです。今回は、インボイス制度にまつわるお悩みを解決するため、よくある質問や、その対応方法を具体的にご紹介します。この記事を読むことで、インボイス制度の基本から実務的な対応まで、しっかりと理解することができます。さいたまで経理代行を検討している方はもちろん、インボイス制度に不安を感じている企業の方は、ぜひ最後までお読みください!
まず初めに、インボイス制度とは何かを簡単におさらいします。インボイス制度は、令和5年10月1日から導入された新しい消費税の制度です。
これにより、課税事業者が取引先に対して「適格請求書」(インボイス)を発行し、その取引にかかる消費税の適用税率や消費税額を明確にすることが求められるようになりました。インボイス制度は、取引における消費税額の透明性を高めることを目的とてしおり、適切にインボイスを発行しないと、取引先が消費税額控除を受けられなくなる可能性があるため、企業間取引において非常に重要な役割を果たします。
A社が、取引先のB社に経費を立て替えてもらった場合、経費の支払先であるC社から交付されたB社宛のインボイスをそのまま受領したとしても、受領したものを自社のインボイスとすることはできません。この場合は、立替払いをしたB社から、立替金精算書の交付を受けることなどによって、C社から行った課税仕入が自社のものであることを明らかにする必要があります。【図1】参照
なお、このようなケースで立替払いをするB社がインボイス発行事業者ではない事業者であっても、C社がインボイス発行事業者であれば、A社は仕入税額控除を行うことができます。
従業員が、自社の事業に必要な物品を自ら購入し、宛名に従業員名が記載されたインボイスを受領した場合、このインボイスの保存のみでは、仕入税額控除を行うことはできません。この場合に仕入税額控除を行うためには、その従業員が自社に所属していることが明らかとなる従業員名簿などの保存を併せて行う必要があります。
なお、従業員名簿などがない場合は、宛名に従業員名が記載されたインボイスと、その従業員が作成した立替金精算書を受領・保存する必要があるので注意が必要です。
クレジットカード会社がカードの利用者に交付する利用明細書は、利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付する書類ではないことや、課税資産の譲渡等の内容や適用税率などインボイスの記載事項を満たしていないことから、一般的にはインボイスには該当しません。
一方で、ETCシステムを利用して、クレジットカードにより高速道路の利用料金を精算する会社も多くあります。この場合、高速道路の利用料金について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、高速道路会社が運営するホームページから、通行料金が確定した後に、簡易インボイスの記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」)をダウンロードし、それを保存する必要があります。
また、利用証明書のダウンロードは、クレジットカード利用明細書の受領ごとに行う必要はなく、利用した高速道路会社ごとに任意の一取引に係る利用証明書を一回のみ取得・保存すれば、保存要件を満たすことができます。
インボイス発行事業者以外の者からの仕入れには、仕入税額相当額の80%または50%を控除できる経過措置が採られています。税抜経理を行う場合、経過措置期間中はインボイス制度導入前の仮払消費税等の額の80%または50%相当額を仮払消費税等の額とし、残額を仕入れ等の価額として所得税や法人税の計算を行うことが原則です。
ですが、この取扱いが見直され、経過措置期間終了後の原則となる取扱いを先取りして、インボイス発行事業者以外からの仕入れについて、消費税等の額を取引の対価の額と区分しないで経理することが認められることになりました。
また、簡易課税制度を適用する事業者や、いわゆる2割特例制度適用事業者については、仕入税額控除を適用するにあたってインボイス等の有無が要件とされていないことから、インボイス制度導入前と同様の額を仮払消費税等の額として計上する方法が認められることになりました。これらの経理方法は、令和5年10月1日以降の取引について、適用することができます。【図2】参照
従業員などに支給する出張旅費や宿泊費、日当などのうち、その旅行に通常必要と認められる部分の金額は、課税仕入に係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われます。この場合、従業員はインボイス発行事業者ではないためインボイスの交付は受けられませんが、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。
同様に、従業員などに支給する通勤手当のうち、通勤に通常必要と認められる部分の金額についても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で、仕入税額控除を行うことができます。
インボイス制度が導入されて1年が経過し、様々な対応が求められているかと存じます。取引先や従業員による立替払い、ETC利用時の処理、仮払消費税の取り扱いなど、多くの場面でインボイス制度への対応が必要です。これらの手続きを正しく行うことで、適切な税額控除を受けることができるようになるでしょう。
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