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2024.10.30
【コラム】少額減価償却資産の損金算入

 こんにちは!さいたま経理代行センターです。

 中小企業や個人事業主の皆様が事業を進めていく中で、減価償却資産の処理に関して悩まれることが多いかと思います。特に、少額減価償却資産の特例措置については、頻繁に見直しが行われているため、最新の税制改正を把握することが重要です。この記事では、令和6年度の税制改正で延長された中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例措置について、詳しく解説いたします。

 

令和6年度の税制改正とは?

 令和6年度の税制改正では、中小企業や個人事業主にとって重要な、少額減価償却資産の取得原価の損金算入の特例措置が2年延長されました。
 この特例は、中小企業者等が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得原価を全額損金として即時に計上できるというもので、事業運営の負担軽減に役立つ重要な制度です。

特例措置の延長の背景

 中小企業にとって、少額の設備投資が多く発生することは珍しくありません。特に、デジタルツールやオフィス機器などの更新が頻繁に必要な現代では、少額減価償却資産の取り扱いが重要になります。
 政府は、これらの設備投資を支援し、中小企業の負担を軽減するため、減価償却資産の損金算入の特例措置の延長を決定しました。

 

減価償却資産の計上方法

減価償却資産には、取得価格に応じて3つの計上方法があります。以下で、それぞれの方法について詳しく解説します。

①10万円未満の減価償却資産(すべての企業に該当)

 取得した減価償却資産が次のいずれかに該当すれば、事業のために使用した事業年度において損金経理することで、全額を費用として計上(即時償却)することが認められます。

 (1)使用可能期間が1年未満のもの
 (2)取得価格が10万円未満のもの

②20万円未満の減価償却資産(すべての企業に該当)

 取得価格が20万円未満の減価償却資産を取得して事業のために使用した場合は、その資産の全部または一部を一括りにして、一括償却資産として償却することが認められます。
 この場合、取得価格の合計額を3年間で3分の1ずつ均等に費用計上します。

③30万円未満の減価償却資産(中小企業向け特例)

 中小企業には、取得価格が30万円未満の減価償却について、一定の要件のもとに、その取得価格の全額(合計300万円が限度)を費用計上(即時償却)できる少額減価償却資産の損金算入の特例があります。
 この特例措置は、令和6年度の税制改正で2年間延長され、2026年3月31日まで適用されることになりました。
 ※中小企業者は従業員が500名以下、出資金等が1億円超の組合等は300名以下が対象。

30万円未満の少額減価償却資産の適用手続きは以下の通りです。

個人事業主の場合

 個人事業主は、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載することで、特例措置を適用できます。
 正確な記載を行うことが求められるため、記帳代行を依頼することも一つの選択肢です。

法人の場合

 法人は、法人税の確定申告書に別表16(7)と適用額明細書を添付する必要があります。
 法人の手続きは個人事業主よりも複雑なため、税理士のサポートを受けることをお勧めします。

 

まとめ

 令和6年度の税制改正により、少額減価償却資産の損金算入の特例措置が2年間延長されました。この措置により、少額の設備投資に対する税制上の負担が軽減されるため、事業運営において非常に有効です。特例措置の適用手続きについても、個人事業主や法人それぞれに適した方法を選択し正確に申告することが重要となってきます。

 さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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