株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしましたこんにちは!さいたま経理代行センターです。
近年、物価の高騰や円安の影響で倒産する企業が増加しています。取引先の倒産によって、回収不能となる債権に頭を抱える企業も少なくありません。この記事では、税務上の貸倒損失として損金算入が認められるための要件と手続きについて解説します。貸倒損失の処理方法を正しく理解することで、税務上のメリットを最大限に活用できるようになりますので、ぜひ最後まで読んでみてください!
貸倒損失とは、取引先から回収できなくなった債権を損金として処理することを指します。
この損失は、税務上の条件を満たす場合に損金算入が認められます。貸倒損失には主に以下の3つの分類があります。
法律上の貸倒れ
事実上の貸倒れ
形式上の貸倒れ
それぞれの分類ごとに、損金算入が認められる条件や経理処理の方法が異なるため、以下で詳しく解説します。
法律上の貸倒れは、債権が法的手続きによって切り捨てられた場合に認められるものです。具体的には、以下の状況が該当します。
・債務者が破産手続きや民事再生手続きに入った場合
・裁判所の決定により債権が無効化された場合
この場合、法律的な根拠に基づいて損金算入が可能となります。特別な損金経理の手続きは必要ありません。
事実上の貸倒れは、債務者の資産状況や支払能力などから見て債権の全額が回収不能であると判断された場合に適用されます。
この場合、以下の条件を満たす必要があります。
・債務者の財産が債権の回収に充当できないこと
・債権が担保物処分後も全額回収不能であること
一部でも回収可能の見込みがある場合には適用はできませんので、注意が必要です。
事実上の貸倒れでは、債権全額を損金計上しなければなりません。
例えば、取引先A社に対する売掛金100がすべて回収不能となった場合、以下の仕訳で処理します。
形式上の貸倒れは、債務者の回収不能状況に関わらず、以下の形式要件を満たす場合に適用されます。
・最後の取引停止後、1年以上経過していること
・債権が貸付金ではなく売掛債権であること
形式上の貸倒れは、事実確認が比較的簡易であるため、取引停止後1年以上経過した場合に利用されることが多いです。
損金経理する場合は、事実上の貸倒れと異なり、備忘価額(1円)を控除した残額を貸倒損失として処理しなければなりません。
例えば、取引先B社に対する売掛金100が取引停止から1年以上経過している場合、以下の仕訳で処理します。
貸倒損失処理において、特に注意すべき点を以下にまとめました。
適切な証拠の保存: 法律上または事実上の貸倒れを認定する場合、破産手続きや担保物処分の記録を保存しておく必要があります。
税務調査への備え: 貸倒損失が税務調査の対象となることがあるため、損金経理の根拠を明確にしておきましょう。
専門家への相談: 判断が難しい場合や大きな金額が絡む場合は、税理士に相談することをお勧めします。
貸倒損失の処理は、企業の経営状況を大きく左右する重要な手続きです。法律上の貸倒れ、事実上の貸倒れ、形式上の貸倒れのいずれに該当するかを正確に判断し、適切な経理処理を行うことが求められます。
さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。