こんにちは!さいたま経理代行センターです。
法人税における役員給与の適切な処理は、企業の経営と税務申告に直結する重要な要素です。今回は、役員給与に関する税務処理の基本から、注意すべき事例を詳しく解説します。この記事を読むことで、損金算入の条件や適切な給与処理の方法を理解できるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください!
定期同額給与の基本ルール
定期同額給与とは、役員に対して毎月同額を支給することで損金算入が認められる給与形態のことです。
法人税の計算では、このルールを満たすことが必須であり、違反すると給与額が損金不算入とされ、税負担が増大するリスクがあります。例えば、支給額や時期が変動すると税務上問題になるため、事前確定届出給与を利用する場合も、事前に税務署への届け出が必要です。適切な管理が税務トラブルを回避する鍵となります。
役員給与の取り扱い
Q1、定期同額給与について
役員2人のうち1人は支給し、もう1人は支給しなかった場合、どうなりますか?
A1、役員給与については、原則として事業年度を通じて毎月の支給額が同額である定期同額給与であれ、支給時期や支給額を事前に届け出る事前確定届出給与であれ、事前に確定していること、その額が実際に支給されていることが必要です。そして、この額は各役員別に具体的に確定していることが前提となっています。従って、支給しなかった役員分についてのみ損金不算入となります。
Q2、損金の判断
役員に対して、上期の事前確定届出給与200万円は支給したが、下期分は資金繰りの都合で200万円に対して100万円のみ支給した場合に上期分も損金不算入となりますか?
A2、損金の判断は、事業年度を単位として判断することになりますから、下期分はもちろん、上期分も損金不算入になります。
役員への見舞金等
Q3、見舞金について
自動車運転教習所を営む法人ですが、会社の役員及び従業員全員を対象とした傷害特約付の生命保険に加入しています。
当期のうち70日間D取締役が病気で入院する予定で、保険金は1日5千円で合計35万円になります。社内規定では、その保険金を見舞金として、入院者に支払うこととされています。見舞金を全額福利厚生費として問題ありませんか。
A3、役員に支払う35万円のうち、社会通念上の見舞金として相当とされる部分の金額は福利厚生費として損金に算入できますが、それ以外の部分は役員賞与となり、損金算入にはなりません。
Q3の補足
役員給与については、事前確定しているものを除き損金不算入の考え方が法人税であり、ここでの給与には、債務の免除その他の経済的な利益を含むものとされています。具体的には、次に掲げるようなものが入ります。
①法人が役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合におけるその負担した保険料の額に相当する金額
②役員等に対して物品その他の資産を贈与した場合におけるその資産の価額に相当する金額
③役員等に対して所有資産を低い価額で譲渡した場合におけるその資産の価額と譲渡価額との差額に相当する金額
④役員等から高い価額で資産を買い入れた場合におけるその資産の価額と買入価額との差額に相当する金額
⑤役員等に対して有する債権を放棄し又は免除した場合におけるその放棄し又は免除した債権の額に相当する金額
⑥役員等から債務を無償で引き受けた場合におけるその引き受けた債務の額に相当する金額
⑦役員等に対してその居住の用に供する土地又は家屋を無償又は低い価額で提供した場合における通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額に相当する金額
⑧役員等に対して金銭を無償又は通常の利率よりも低い利率で貸し付けた場合における通常取得すべき利率により計算した利息の額と実際に徴収した利息の額との差額に相当する金額
⑨役員等に対して無償又は低い対価で⑦及び⑧に掲げるもの以外の用役の提供をした場合における通常その用役の対価として収入すべき金額と実際に収入した対価の額との差額に相当する金額
⑩役員等に対して機密費、接待費、交際費、旅費等の名義で支給したもののうち、その法人の業務のために使用したことが明らかでないもの
⑪役員等のために個人的費用を負担した場合におけるその費用の額に相当する金額
⑫役員等が社交団体等の会員となるため又は会員となっているために要するその社交団体の入会金、経常会費その他その社交団体の運営のために要する費用でその役員等の負担すべきものを法人が負担した場合におけるその負担した費用の額に相当する金額
今回の質問に関しては、国税不服審判所で同内容に類似する裁決として、見舞金等の福利厚生費の規定がある会社を調査し、入院1回当たり5万円が社会通念上相当である金額の上限だとしたものがあり、同様に考えると30万円は役員賞与とする判断になります。
罰科金の処理
Q4、交通反則金について
役員及び従業員が行った次の交通反則金について負担しています。
①E役員…積載物重量制限超過(6割超過) 反則金4万円
②F役員…業務外の駐車違反 反則金1万8千円
③G従業員…業務外のスピード違反 反則金3万5千円
前記の場合、個々の税務上の取扱いは、どうなりますか。
A4-①、業務の遂行上の行為によるものであるので、その支払った金額は役員の給与とはされず、通常は租税公課等で経理処理されたのち、損金不算入として別表で加算されます。
A4-②、役員の業務外の行為について、これを負担した場合には役員に対する臨時的な給与となり、事前確定届出給与に該当しないため、役員賞与の損金不算入になります。
A4-③、従業員の業務外の行為について、これを会社が負担した場合には、従業員に対する賞与となり損金に算入はされますが、給与所得として課税されますので、源泉所得税の精算が必要になります。この点は②も同様です。
まとめ
この記事を通じて、役員給与の取り扱いや税務トラブルを防ぐための基本的な知識をお伝えしました。いかがでしたか?少しでも不安を解消できたのなら幸いです。それでも、税務の手続きや給与計算には専門的な知識が必要で、時間も手間もかかりますよね。そんな時は、さいたま経理代行センターにお任せください。
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