株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしました
こんにちは!さいたま経理代行センターです。
個人事業主やフリーランスの方にとって、税金の支払いは避けて通れないものです。特に、「予定納税」と聞くと、「そもそもどういう仕組みなの?」「自分も納める必要があるの?」「今年の収入が減ったけど減額できるの?」と疑問を感じる方も多いのではないでしょうか。予定納税は、前年の所得税を基に計算されるため、事業の状況によっては「払いすぎているかもしれない」というケースもあります。そんなときに活用できるのが「減額申請制度」です。ただし、申請できる条件や期限が決まっているため、適切な手続きを踏まなければ受理されないこともあります。
本記事では、予定納税の基本的な仕組みから、納付の流れ、計算方法、そして減額申請の具体的な手続き方法まで、詳しく解説します。「予定納税を支払うべきか?」「減額申請を活用すべきか?」と迷っている方も、この記事を読めばスッキリ解決できるはずです。 正しい知識を身につけ、納税負担を最適化するためのヒントを得ていきましょう。最後までぜひお読みください!
予定納税は、前年の所得税額を基に計算されるため、今年の所得が大幅に減少している場合、過大な納税負担になってしまうことがあります。こうした場合に活用できるのが「予定納税の減額申請」です。
減額申請を行うことで、所得の減少に応じた適正な納税額に修正し、資金繰りの負担を軽減できます。ただし、減額申請にはいくつかの条件や手続きがあり、申請期限を過ぎると受理されないため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
予定納税の減額申請が認められるには、以下のような条件を満たす必要があります。
・売上が減少した
・事業の休業・廃業をした
・給与収入が減った(副業・本業問わず)
・災害や事故などで経済的に困難な状況になった
例えば、前年の所得税額が30万円だった場合、予定納税額は2回に分けて各10万円ずつ納めることになります。
しかし、今年の所得が前年の半分以下に減少した場合、予定納税の額も見直すべきです。
・売上台帳や損益計算書などの経理資料が必要
・会社員の場合は給与明細や源泉徴収票で収入の減少を証明する
これらの条件を満たしていれば、予定納税の減額申請を行うことが可能です。
減額申請は、所定の期限内に行わなければ受理されません。申請のタイミングを逃さないように注意しましょう。
第1期分(7月納付分):7月1日から7月15日まで
第2期分(11月納付分):11月1日から11月15日まで
各期の納期限の15日前までに申請を完了する必要があります。
国税庁のホームページから「予定納税額の減額申請書」をダウンロードできます。税務署の窓口でも入手可能です。
・納税者の情報(氏名・住所・納税地)
・所得の種類(事業所得、給与所得、不動産所得など)
・予定納税額の減額を希望する理由
・今年の所得見込額(売上台帳や収入証明を添付)
申請書が完成したら、所轄の税務署に郵送または直接提出します。
e-Taxを利用すれば、オンラインでの申請も可能です。
税務署が申請内容を確認し、減額が妥当と判断されれば、通知書が送られてきます。
通常、申請から数週間以内に結果が通知されます。
承認された場合、予定納税額が引き下げられるため、新しい金額で納付を行います。
承認されなかった場合、予定納税額は変更されず、通常どおり納付が必要になります。
✅ 前年より売上が半分以下に落ち込んだ場合
✅ 長期の病気や災害などで収入が激減した場合
✅ 事業を廃業・休業した場合
✅ 副業収入がなくなり、給与所得のみになった場合
こうしたケースでは、減額申請が通る可能性が高く、税務署も適正な処理として認めてくれることが多いです。
❌ 前年と比較して明確な所得減少がない場合
❌ 単に手元資金が少ないという理由だけで申請する場合
❌ 所得の減少を証明できる書類がない場合
❌ 申請期限を過ぎてしまった場合
申請が通らない場合、予定納税をそのまま納める必要があるため、事前にしっかりとした書類を準備し、期限内に提出することが大切です。
予定納税は、納税の負担を分散するための制度ですが、事業状況に応じて減額申請を行うことで、無駄な納税を防ぐことができます。所得が大幅に減少したときは、早めに税務署へ相談し、適切な対応を取ることが重要です。「今年の収入が減ったけれど、予定納税はどうしたらいいの?」とお悩みの方は、一人で悩まずに専門家のサポートを受けることがオススメです!
さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。