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2025.03.26
【コラム】令和7年度 税制改正(案)のポイント ~その2~

 こんにちは!さいたま経理代行センターです。

 令和7年度の与党税制改正大綱が発表され、法人税率の特例延長や新たな防衛特別法人税の創設など、企業経営に関わる税制が大きく変わります。特に、中小企業の税制優遇措置や輸出物品販売場制度の変更は、実務に大きな影響を及ぼす可能性があります。今回の改正では、法人税の軽減税率の適用延長や中小企業経営強化税制の要件変更、企業版ふるさと納税の延長など、多岐にわたる改正が盛り込まれています。これからの経理対応や節税対策に役立つ情報をお届けしますので、企業の経理担当者や税務申告を行う方は、ぜひ最後までご覧ください!

 

1. 法人税の軽減税率と防衛特別法人税

法人税の軽減税率の延長

 現在、中小企業者等の法人税率は、年800万円以下の所得部分について15%(通常は23.2%)という特例が適用されています。この特例措置が令和9年3月31日まで2年間延長されます。
 ただし、所得が10億円を超える法人については、税率が15%から17%に引き上げられるため、大企業には増税となります。

 この改正は令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

防衛特別法人税の創設

 防衛費の確保を目的とした「防衛特別法人税」が新設されます。この税は、法人税が課される法人に対して追加的に課税されるもので、以下のように計算されます。

  1.  課税標準:法人税額から基礎控除額(年500万円)を差し引いた金額
     税率:4%

 たとえば、法人税額が2,000万円の場合、基礎控除後の1,500万円に4%を掛けた60万円が防衛特別法人税として課税されることになります。

 

2. 中小企業経営強化税制の適用延長と要件変更

特別償却・税額控除の延長

 中小企業が特定の設備投資を行った場合に、特別償却または税額控除を受けられる中小企業経営強化税制が、令和9年3月31日まで2年間延長されます。
 ただし、適用要件が厳しくなり、投資計画における年平均投資利益率が7%以上であることが求められます。この要件により、実際に生産性向上や収益増加が見込まれる設備投資のみが税制優遇の対象となります。

 

3. 輸出物品販売場制度の改正

新ルール「リファンド方式」の導入

 これまで、訪日外国人が免税対象物品を購入する際、店頭で消費税を免除する方式でしたが、新たに「リファンド方式」が導入されます。

リファンド方式とは?
  1.  ・訪日外国人が商品を購入する際は消費税込みの価格で支払う
     ・出国時に税関の確認を受けると、消費税分が払い戻される

 これにより、不正な免税販売を防ぎ、適正な税負担が確保されることになります。事業者は、出国時に税関長が確認した情報を保存する義務があるため、実務対応が必要です。

 

4. その他の改正点

(1) 個人型確定拠出年金(iDeCo)の対象者拡大

 60歳以上70歳未満の一定の人が、新たにiDeCoの対象となります。また、拠出限度額も引き上げられるため、老後資産形成の選択肢が広がります。

(2) 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置延長

 直系尊属からの結婚・子育て資金の贈与税非課税措置が2年間延長されます。

(3) 事業承継税制の緩和

 法人版・個人版ともに承継時の要件が緩和され、後継者の負担が軽減される見込みです。

(4) 企業版ふるさと納税の延長

 関係法令が改正され、一定の措置が講じられることを前提に、適用期限が3年間延長されます。

(5) 特別償却制度の創設

 法人が、再資源化事業等高度化設備の取得等をした場合の特別償却制度が創設されます。

 

主な改正項目のタイムスケジュール

 

まとめ

 今回の税制改正、企業にとって影響が大きい内容がたくさんありましたね。特に法人税の軽減税率の延長や防衛特別法人税の導入は、経営の判断にも関わってくるポイントです。「結局、ウチの会社にはどんな影響があるんだろう?」と気になった方も多いのではないでしょうか?こうした改正は、しっかり内容を把握して、早めに対策を講じることが大切です。

 さいたま経理代行センターでは、給与計算代行サービスはもちろんのこと、年末調整等の関連業務に係るトータルサポートを承っております。社会保険料、源泉徴収税の控除を含む給与計算から、給与明細の発行、給与振込まで各種代行業務や、クラウド給与・勤怠ソフト導入のご提案などもさせていただいております。気になる方は是非、お気軽にご連絡下さい。

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