株式会社フジワ様
以前のお付き合いでとても信頼がおけることがわかっておりましたので、再びお願いしましたよくいただくご質問を掲載しています。ご参考ください。
パートの収入と課税・社会保険関係については、以下の表をご覧ください。
給与収入
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課税関係
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100万円以下
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所得税・住民税なし |
100万円超
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住民税がかかる |
103万円超
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所得税がかかり、控除対象配偶者から外れる |
130万円超
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医療保険や国民年金の保険料を自分で支払う |
141万円超
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夫の所得から配偶者特別控除が外れる |
給与所得とは、雇用契約に基づき、雇用主の指揮命令に従って提供して労働の対価をいいます。
これに対し、事業所得とは、自己の計算と危険において独立して営まれ、営業性、有償性を有し、かつ反復継続するものとされています。
以下の表を参考にしてみてください。給与所得に核当したら源泉徴収が必要となります。
まず、退職金に核当するかどうかを判定し、退職金であれば他の所得と分離して所得税の源泉徴収をします。
退職所得は、その年の退職金の収入金額から、その人の勤続年数に応じた退職所得控除額を差し引いた残額の二分の一について課税されます。
■退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
※勤続年数のうち1年未満の端数があるときは、「1年」として計算します。
※障害者になったことに直接起因して退職した場合は、別途100万円が加算されます。
退職金を受け取る人は、支払いを受けるときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、支払者が所得税を計算して退職金から差し引いて納付します。
もし、この申告書が提出されない場合は、退職金の収入金額から一律に20%の所得税が源泉徴収され、この源泉所得税は確定申告で清算することになります。
なお、退職所得の受給に関する報告書には、退職者の勤続期間の記入欄があり、この勤続年数により、退職所得控除額が異なります。
2か所以上から退職金をもらうとき、これまでに退職金をもらったことがあるときなどは、勤続年数の計算が難しいので注意が必要です。
国籍ではなく、次の「居住者」か「非居住者」かにより、課税方法が異なります。
【1】居住者
国内に住所を有するか又は国内に引き続き一年以上居所を有する個人。
給与について日本人と同様に源泉徴収され、年末調整も行われます。
【2】非居住者
居住者以外の個人。一年未満の予定で滞在している外国人や、日本人でも国外に引き続き
一年以上居住している人が核当します。
この場合には、給与の20%を源泉徴収されて課税関係が終了し、年末調整で過不足の
精算をすることができません。
複数人からの贈与を受けても、別枠でなく合算します。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産を「財産評価基本通達」にしたがって評価し、課税価格の合計額から110万円の基礎控除額を控除した残額に贈与税率の適用して税額を算出し、翌年の2月1日から3月15日までに申告納付します。
■贈与税の速算表
①20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率(特例税率)
基礎控除後の課税価格
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税率
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控除額
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200万円以下
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10%
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–
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400万円以下
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15%
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10万円
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600万円以下
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20%
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30万円
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1,000万円以下
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30%
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90万円
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1,500万円以下
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40%
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190万円
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3,000万円以下
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45%
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265万円
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4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
②①以外の贈与の税率(一般税率)
基礎控除後の課税価格
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税率
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控除額
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200万円以下
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10%
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–
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300万円以下
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15%
|
10万円
|
400万円以下
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20%
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25万円
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600万円以下
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30%
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65万円
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1,000万円以下
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40%
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125万円
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1,500万円以下
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45%
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175万円
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3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
複数人からの贈与を受けても、別枠でなく合算します。
贈与税率は相続税率よりも相対的に高くなっていますが、贈与額をコントロールすることにより相続税負担よりも低く生前贈与をできます。
以下の表を参考にして相続税の試算をした後、贈与財産の金額を検討するのがよいでしょう。
なお、生前贈与を受けた後、3年以内に贈与者が亡くなった場合には、その贈与された価額を相続税の課税価格に加算し、支払った贈与税を控除して再計算されます。
■贈与税と相続税の税率比較表
贈与税(特例税率)
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税率
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相続税
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200万円以下
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10%
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1,000万円以下
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200万円超~ 400万円以下
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15%
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1,000万円超~ 3,000万円以下
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400万円超 ~ 600万円以下
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20%
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3,000万円超~ 5,000万円以下
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600万円超 ~ 1,000万円以下
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30%
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5,000万円超 ~ 1億円以下
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1,000万円超~ 1,500万円以下
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40%
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1億円超 ~ 2億円以下
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1,500万円超~ 3,000万円以下 | 45% | 2億円超 ~ 3億円以下 |
3,000万円超~ 4,500万円以下
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50% | 3億円超 ~ 6億円以下 |
4,500万円超の部分
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55%
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6億円超の部分
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事業資金には必要となるタイミングがあるので、平成15年度税制改正で創設された相続時精算課税制度が適しています。
この制度を利用すると、相続時精算を前提として2,500万円まで無税で生前贈与ができます。
■対象者
贈与する親は、その年の1月1日において65歳以上。
贈与を受ける子供は、20歳以上の推定相続人であること。
■手続き
贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、所轄税務署長に本制度を選択する
旨の届出及び一定書類の提出が必要です。
一度届出をすると相続時まで本制度の適用が継続され、取り下げはできません。
なお、相続税がかからないケースでは、この制度を使って相続を早める効果があります。
配偶者から住居用不動産の贈与を受けた場合は、基礎控除のほかに2,000万円が控除されます。
■適用要件
・ 婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。
・ 住居用不動産または住居用不動産を取得するための金銭の贈与であること。
・ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに受贈者の住居の用に供し、かつ、その後引き続き
居住世用に供する見込みであること。
・ 過去に、今回の贈与者からの贈与について、この特例の適用を受けていないこと。
配偶者から住居用不動産の贈与を受けた場合は、基礎控除のほかに2,000万円が控除されます。
他人からの借入れと同様に契約書を作成し、貸付期間、貸付利息、返済方法を定め、銀行口座を通して客観的証拠を残すことが大切です。
なお、借りる人の返済能力を超えていたり、実際に返済していると実績を証明できないと贈与となりますので物的証拠を残しましょう。
以下の表を参考にして、親族間の借入れの際には留意してください。
■退職所得控除額
ある時払いの催促なしなどの借金 | 贈与とみなされる |
返済期間・利率が不明確 | |
返済能力を超えている | |
返済の実績が明らかでない | |
返済金の出所が不明確 | |
上記の何れも当てはまらないよう留意した場合 | 贈与とみなされない |